厚生労働省からインフルエンザの治癒証明に対する通知がでています。
以下、引用です。
Q. インフルエンザにり患した従業員が復帰する際に、職場には治癒証明書や陰性証 明書を提出させる必要がありますか?
A. 診断や治癒の判断は、診察に当たった医師が身体症状や検査結果等を総合して医学 的知見に基づいて行うものです。インフルエンザの陰性を証明することが一般的に 困難であることや、患者の治療にあたる医療機関に過剰な負担をかける可能性があ ることから、職場が従業員に対して、治癒証明書や陰性証明書の提出を求めることは 望ましくありません。
Q. 児童のインフルエンザが治ったら、学校には治癒証明書を提出させる必要がありますか?
A. 「学校において予防すべき感染症の解説〈平成 30(2018)年 3 月発行〉」による と、「診断は、診察に当たった医師が身体症状及び検査結果等を総合して、医学的知 見に基づいて行うものであり、学校から特定の検査等の実施を全てに一律に求める必 要はない。治癒の判断(治癒証明書)も同様である。」とされています。 なお、「保育所における感染症対策ガイドライン(2018 年改訂版)」によると、「子どもの 症状が回復し、集団生活に支障がないという診断は、身体症状、その他の検査結果等を 総合的に勘案し、診察に当たった医師が医学的知見に基づいて行うものです。罹患した 子どもが登園を再開する際の取扱いについては、個々の保育所で決めるのではなく、子ど もの負担や医療機関の状況も考慮して、市区町村の支援の下、地域の医療機関、地区医 師会・都道府県医師会、学校等と協議して決めることが大切になります。この協議の結 果、疾患の種類に応じて「意見書(医師が記入)」又は「登園届(保護者が記入)」を保護者 から保育所に提出するという取扱いをすることが考えられます。」とされています。